2012年09月03日
川内原発:運転差し止めを求める裁判に参加しましょう
川内原発を止めるための裁判が行われています

裁判と聞くと何かしら犯罪や金銭問題を思い浮かべる人も多いと思いますが
今回ご紹介する裁判は、「危険な原発を止めるように行政に求める裁判です」
現在、大飯原発を除いてすべての原発が止まっていますし、電気も十分足りています
しかしながら政府と電力会社は、自分たちの利益のために、危険な原発を再稼動しようとしています
たとえ、2030年に原発依存度0%を選択しても、それまでは原発を稼働してもよいことになるので
政府や東電は、川内原発をはじめ多くの原発の再稼働をもくろんでいるのです
今回の裁判は、その原発の安全性が保障されていないということで、
原発の再稼働を認めないようにする裁判です
もちろん私も、原告団に参加しました。(9月に再度原告を募って第2次訴訟がります)
5000円の手数料と申し込み用紙を書くだけで誰でも参加できます
私は、自分たちの会社や周りの人たちがいつまでも安全で幸福でいてもらいたいと思います
そのためには本気で川内原発の再稼働に反対しているのです
もし同じ気持ちの皆さんがいたらぜひご参加ください
こちらまで・・・白鳥法律事務所 TEL 099-227-2655

鹿児島県鹿児島市金生町2-15 MBC開発金生ビル7階
Watch 南九州の住民1117人 川内原発停止求め提訴へ「近くの海底に日本最大の活断層」 in ニュース | View More Free Videos Online at Veoh.com
川内原発:運転差し止め求め1114人が提訴…鹿児島地裁
毎日新聞 2012年05月30日 19時21分(最終更新 05月30日 21時38分)
川内原発の運転差し止め訴訟を起こすため、鹿児島地裁に入る原告団=鹿児島市山下町で2012年5月30日午後1時24分、垂水友里香撮影
九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)全2基の運転差し止めを求める1114人の原告が30日、国と九電を相手取り鹿児島地裁に提訴した。
福島第1原発事故後、九電原発差し止め訴訟は1月に提訴された玄海原発(佐賀県玄海町)に続き、3件目。
今後も原告を募り、9月ごろ第2次提訴を行う予定。
九州各県の弁護士会長経験者が呼びかけ、九電玄海原発運転差し止め訴訟の兄弟訴訟として鹿児島、宮崎、熊本を中心に全国13都府県から原告が集まった。
訴状では「桜島・霧島火山帯にある川内原発は大震災発生の可能性が否定できない」と主張し、市民の安全を保障する憲法の人格権と生存権を侵害しているとして、運転差し止めと原告1人当たり1万円の慰謝料の支払いを求めている。
【垂水友里香】
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裁判と聞くと何かしら犯罪や金銭問題を思い浮かべる人も多いと思いますが
今回ご紹介する裁判は、「危険な原発を止めるように行政に求める裁判です」
現在、大飯原発を除いてすべての原発が止まっていますし、電気も十分足りています
しかしながら政府と電力会社は、自分たちの利益のために、危険な原発を再稼動しようとしています
たとえ、2030年に原発依存度0%を選択しても、それまでは原発を稼働してもよいことになるので
政府や東電は、川内原発をはじめ多くの原発の再稼働をもくろんでいるのです
今回の裁判は、その原発の安全性が保障されていないということで、
原発の再稼働を認めないようにする裁判です
もちろん私も、原告団に参加しました。(9月に再度原告を募って第2次訴訟がります)
5000円の手数料と申し込み用紙を書くだけで誰でも参加できます
私は、自分たちの会社や周りの人たちがいつまでも安全で幸福でいてもらいたいと思います
そのためには本気で川内原発の再稼働に反対しているのです
もし同じ気持ちの皆さんがいたらぜひご参加ください
こちらまで・・・白鳥法律事務所 TEL 099-227-2655

鹿児島県鹿児島市金生町2-15 MBC開発金生ビル7階
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川内原発:運転差し止め求め1114人が提訴…鹿児島地裁
毎日新聞 2012年05月30日 19時21分(最終更新 05月30日 21時38分)
川内原発の運転差し止め訴訟を起こすため、鹿児島地裁に入る原告団=鹿児島市山下町で2012年5月30日午後1時24分、垂水友里香撮影
九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)全2基の運転差し止めを求める1114人の原告が30日、国と九電を相手取り鹿児島地裁に提訴した。
福島第1原発事故後、九電原発差し止め訴訟は1月に提訴された玄海原発(佐賀県玄海町)に続き、3件目。
今後も原告を募り、9月ごろ第2次提訴を行う予定。
九州各県の弁護士会長経験者が呼びかけ、九電玄海原発運転差し止め訴訟の兄弟訴訟として鹿児島、宮崎、熊本を中心に全国13都府県から原告が集まった。
訴状では「桜島・霧島火山帯にある川内原発は大震災発生の可能性が否定できない」と主張し、市民の安全を保障する憲法の人格権と生存権を侵害しているとして、運転差し止めと原告1人当たり1万円の慰謝料の支払いを求めている。
【垂水友里香】
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Posted by 瀬戸 武志 at 09:55│Comments(0)
│原発・地震